紛争鉱物調査
ドットーフランク法第1502条では企業に対して自社製品に紛争鉱物使用の有無について開示し、必要に応じて報告するよう義務付けられています。 この開示は全ての企業に求められ、証券取引法セクション13 (a)及び15(d)に則って報告しなければなりません。
デュブリン社はドットーフランク法第1502条を尊重し、紛争鉱物調査を行い、同様のことを納入業者にも義務付けます。
私たちは確認できる限りにおいて、デュブリン社の製品には紛争鉱物が含まれていないことを宣言しますが、素材の詳細な原産地証明書は与えられていません。
紛争鉱物不使用証明書のダウンロード
RoHS指令
RoHS指令は電気・電子機器(EEE)における特定有害物質の使用制限を第3条1項及び2項でルール化しています。
デュブリン製回転ユニオンは機械的な機器ですのでRoHS EU指令は適用されません。
この指令は認定書、宣言書、報告書或いはマーキングなどを求めていません。
遵守しているという前提で有効とされます。
RoHS指令適合証明のダウンロード
1103及び1113シリーズのRoHS指定適合証明のダウンロード
REACH規則
REACH規則(化学物質の登録、評価、認可及び制限)は化学物質から人と環境を守るためにEUが制定した規則です。
また、動物実験の回数を減らすために、物質の有害性評価の代替方法についても奨励しています。
デュブリン社はREACH規制では下流のユーザーと位置付けられています。 デュブリン社は化学物質の製造者でも業者でもありません。
REACH規制証明のダウンロード
機械指令
機械指令2006/42/ECは、機械や機械部品に一定の保護策や事故防止策を求めるEUが制定した指令です。
デュブリン製回転ユニオンそのものは、機能する機械や機械部品として本規制に適合していませんが、回転ユニオンは指令が要求する安全性や健康性についての要求を満たしています。
機械指令のダウンロード